第14条
1 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が補償金等の支払いを受けようとするときは、弊社に対し、弊社所定の補償金等請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
(1)死亡補償金請求の場合
イ 旅行者の戸籍謄本並びに法定相続人の戸籍謄本及び印鑑証明書
ロ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ハ 旅行者の死亡診断書又は死体検案書
(2)後遺障害補償金請求の場合
イ 旅行者の印鑑証明書
ロ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ハ 後遺障害の程度を証明する医師の診断書
(3)入院見舞金請求の場合
イ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ロ 傷害の程度を証明する医師の診断書
ハ 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
(4)通院見舞金請求の場合
イ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ロ 傷害の程度を証明する医師の診断書
ハ 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
2 弊社は、前項以外の書類の提出を求めること又は前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
3 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が第1項の規定に違反したとき又は提出書類につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、弊社は、補償金等を支払いません。